関西大学工学部安全衛生委員会内規
制定 平成17年4月1日
第1章 総 則
(設 置)
第1条 関西大学工学部(以下「本学部」という。)に、関西大学工学部安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任 務)
第2条 委員会は、本学部における安全衛生管理及びその運営に万全を期し、教育・研究活動の円滑をはかるため安全衛生対策ならびに安全教育等の指針について協議し、その実施の任にあたる。
2 必要に応じて、改善を指示することができる。
第2章 組 織
(構 成)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 工学部長
(2) 工学部長代理
(3) 11学科および教養3教室(化学・物理・生物)より推薦された委員
(4) 各種専門委員会委員長
(5) 工学部事務長
(6) 工学部事務職員より推薦された委員
2 前項第4号の委員が第3号の委員と兼任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、工学部長をもってあてる。
(2) 副委員長は、工学部長代理をもってあてる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代行する。
(任 期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議の招集)
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(専門委員会の設置)
第7条 委員会に、次の専門委員会を置く。
(1) 排水に関する専門委員会
(2) 薬品および実験廃棄物に関する専門委員会
(3) 高圧ガスに関する専門委員会
(4) 教育・研究環境に関する専門委員会
(5) その他必要と認める事項に関する専門委員会
第3章 専門委員会
(任 務)
第8条 各専門委員会は、各専門委員会取り扱い要領を定め、目標を達成しなければならない。
(構 成)
第9条 各専門委員会は、工学部所属の教育職員・事務職員のうちから工学部長が委嘱する専門委員をもって構成する。
(委員長)
第10条 各専門委員会に委員長を置く。
2 委員長はそれぞれの所属する専門委員の中から、工学部長が任命する。
(任 期)
第11条 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(会議の招集)
第12条 各専門委員会は、各専門委員会委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
附則
1 この内規は平成17年4月1日から施行する。
2 この内規施行後最初に第3条第1項および第9条第1項により選出される委員の任期は、第5条第1項および第11条第1項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。