別表(第2条、第3条関係)

吹田市下水排除基準表

工場・事業場排水を下水道へ排除する場合には、次のような水質規制がかかります。
(特定施設を設置しているか、製造業であるか、1日あたりの排水量によって規制値や罰則が異なります。)

項目 (環境項目:kおとび有害物質:y

単位

特定事業場
平均排水量 50立方メートル/日以上

温度k

セ氏度

45 , 40(製造業)

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素k

mg/L

380 , 125(製造業)

水素イオン濃度(pH)k

-

5.09.0 , 5.78.7(製造業)

生物化学的酸素要求量(BOD)k

mg/L

600 , 300(製造業)

浮遊物質量(SS)k

mg/L

600 , 300(製造業)

ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油類)k

mg/L

4(平均排水量10005000立方メートル/日)
3(平均排水量5000立方メートル/日以上)

ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類)k

mg/L

30

20(平均排水量10005000立方メートル/日)
10(平均排水量5000立方メートル/日以上)

窒素k

mg/L

240 , 150(製造業)

k

mg/L

32 , 20(製造業)

沃素消費量k

mg/L

220

カドミウムy

mg/L

0.1

シアンy

mg/L

有機燐y

mg/L

y

mg/L

0.1

六価クロムy

mg/L

0.5

砒素y

mg/L

0.1

総水銀y

mg/L

0.005

アルキル水銀y

mg/L

検出されないこと

ポリ塩化ビフェニルy

mg/L

0.003

トリクロロエチレンy

mg/L

0.3

テトラクロロエチレンy

mg/L

0.1

ジクロロメタンy

mg/L

0.2

四塩化炭素y

mg/L

0.02

1,2−ジクロロエタンy

mg/L

0.04

1,1−ジクロロエチレンy

mg/L

0.2

シス-1,2-ジクロロエチレンy

mg/L

0.4

1,1,1-トリクロロエタンy

mg/L

3

1,1,2-トリクロロエタンy

mg/L

0.06

1,3-ジクロロプロペンy

mg/L

0.02

チウラムy

mg/L

0.06

シマジンy

mg/L

0.03

チオベンカルブy

mg/L

0.2

ベンゼンy

mg/L

0.1

セレンy

mg/L

0.1

ほう素k

mg/L

10

ふっ素k

mg/L

フェノール類k

mg/L

k

mg/L

亜鉛k

mg/L

溶解性鉄k

mg/L

10

溶解性マンガンk

mg/L

10

全クロムk

mg/L

ダイオキシン類k

pg-TEQ/L

10

色又は臭気k

-

放流先で支障をきたすような色又は臭気を帯びていないこと