排水に関する取扱要領

 

  第1章 総 則

  (目 的)

第1条  この取扱要領は、「排水に関する専門委員会」を設置し、下水道法に基づく実験排水の処理及び放流について、遵守すべき事項を規定することにより、有害物質・環境項目等の排水中への流入を防止することを目的とする。

  (有害物質の定義)

第2条  この取扱要領において「有害物質」とは、下水道法施行令第9条4に規定されている項目(別表・吹田市下水排除基準表参照)をいう。

  (環境項目等の定義)

第3条  この取扱要領において「環境項目等」とは、下水道法施行令第9条5に規定されている項目(別表・吹田市下水排除基準表参照)をいう。


第2章 有害物質・環境項目等の取扱い及び管理

  (有害物質の使用)

第4条 有害物質は、できる限りこれに代わる物質を用いることが望ましい。やむを得ず使用するときは、原則として第二実験棟で行う。

  (有害物質の購入及び保有)

第5条 研究室及び実験・実習場(以下「研究室等」という。)において、研究室等の責任者は、有害物質の購入及び保有を最小限に止めるとともに、薬品庫に保管しなければならない。

  (有害物質の回収)

第6条 研究室等が廃棄する有害物質はすべて回収して、排水中に一切投棄してはならない。

  (環境項目等の遵守)

第7条  研究室等において排出される廃液は、別表の環境項目等の基準を超えてはならない。

  (重金属を含む無機系実験廃液)

第8条  重金属を含む無機系実験廃液は、研究室等において回収かつ貯留し、第二実験棟コントロール室係員(以下「係員」という。)に処理を依頼する。

  (実験廃液の処理)

第9条  研究室等における廃液の処理に関しては、薬品及び実験廃棄物に関する取扱要領に基づくものとする。

2 生物を扱う実験・研究で生じた廃液については、次の事項に従って研究室等責任者及び実験者が責任をもって処理すること。

(1)微生物並びに動植物細胞の培養によって生じた廃液は、混入している生細胞を高圧熱処理により不活化し、さらに第42排水路でトリクロロイソシアヌル酸にて殺滅して放流する。

(2) 遺伝子組換え生物の培養液等の処理は、関西大学遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関する管理規程(平成16年11月11日施行)に基づいて行う。


  第3章 工学部第二実験棟

  (構 成)

10条 本実験棟は第1、第2学生実験室(以下「実験室等」という。)、コントロール室、第1、第2共同特別研究室(以下「特別研究室」という。)及び排水処理場からなる。

  (管理運営)

11条  本実験棟の管理運営は、排水に関する専門委員会(以下「専門委員会」という。)があたる。

  (実験室等の使用)

12条 実験室等は、原則として有害物質を使用する学生実験に限り許可するものとし、他の実験を行うことはできない。

  (特別研究室の使用)

13条  特別研究室は、原則として有害物質を使用する特別研究配属学生、大学院生等及び教員の研究に限って許可するものとし、他の研究を行ったり、長期に占有することはできない。

  特別研究室を使用するときは、あらかじめ申込書「様式第1号」p.8を工学部事務室庶務係に提出し、調整を経て専門委員会の許可を受ける。

3 使用時間は原則として午前9時から午後5時までとする。また休日の使用は認めない。

4 学生及び大学院生に実験を行わせるときは、原則として教員が立会うものとする。

5 有害物質を含む廃液及び器具洗浄液等はすべて回収し、その処理については係員の指示に従う。

6 使用する装置や器具は当該研究室から持参し、各人で管理する。

7 設置されている共同装置を使用するときは、申込書「様式第1号」を係員に提出し、許可を受ける。

また、使用者の過失で修理の必要が生じた場合は、状況により当該研究室が責任を負う。

  使用期間が終了したときは、庶務係に報告しなければならない。

  (廃液)

14条 本実験棟において生じた無機系実験廃液は、それぞれの廃液区分により、投入廃液記録簿「様式第2号」p.9に所定の事項を記入して、係員の指示に従って投入口に投じる。

ただし、本実験棟2、3階部分の投入口へ廃液投入は、担当教職員が責任を持って備え付けの記録簿に記録し、投入する。

(一般廃水)

15条 本実験棟の一般排水には、実験廃液が流入することがあってはならない。

(排水処理場)

16条 排水処理場での処理作業は専門業者に委託し、処理運転日報を係員が保管する。

2 排水処理場の実験廃液処理可能なものは次のとおりである。

  (1)クロム系廃液

  (2)シアン系廃液

  (3)一般重金属系廃液

3 排水処理場の実験廃液処理不可能なものは次のとおりである。

  (1) 有機系廃液

  (2) 水銀系廃液

  (3) その他専門委員会が指定した廃液

4 研究室及び実験・実習場で生じた処理法が不明な廃液は、係員に相談のうえ専門委員会の指示を仰ぐ。

5 排水処理場の処理水は係員が分析し、分析結果表「様式第3号」に結果を記録して、保存しなければならない。

6 排水処理場の重金属等処理水の放流は、専門委員会委員長が分析結果を確認した後、安全衛生委員長の指示によって放流しなければならない。

7 一般廃水のpH、温度、放流量及び化学的酸素要求量は、係員が、日報に記録して、保存しなければならない。

異常を認めたときは係員が直ちに送水を停止するとともに、専門委員会の指示を仰がなければならない。


  第4章 工学部排水路の管理

  (工学部排水路)

17条 工学部排水路(以下「排水路」という。)とは実験廃水の流し口から、大学構外への最終流出口までの水路をいい、管理上つぎのとおり区分する。

  (1)室内排水路(流し口及び室内の排水路)

  (2)第10排水路(第4学舎1号館西に流出口を持つ排水路)

  (3)第42排水路(第4実験棟北に流出口を持つ排水路)

  (4)第17排水路(第4学舎2号館研究棟横に流出口を持つ排水路)

  (5)第18排水路(第6実験棟横に流出口を持つ排水路)

  (管 理)

18条 排水路の管理は、前条(1)の水路については当該研究室等の責任者があたり、(2)、(3)、(4)、(5)については専門委員会があたる。

  (室内排水路)

19条 流し口は常に清潔に保ち、室内配管に閉塞、漏洩及び破損等のあるときは、工学部庶務係に速やかに連絡する。

  (第10,42,17,18排水路)

20条 専門委員会の下で係員が、各排水路の点検及び水質検査を毎週1回実施して、その結果を関西大学工学部水質測定記録表「様式第4号」に記録し保存する。また、各記録計の保守管理をするとともにその記録を保存する。

2 前項の「様式第4号」は吹田市下水道部に工学部長名で係員が報告する。

  (異常発見時)

21条 排水路に異常を発見したときは、直ちに専門委員会に急報し、指示を受けなければならない。

   (定期点検)

22条 専門委員会は毎年排水路の総点検を行い、その結果を安全衛生委員長に報告するとともに、必要に応じて清掃及び補修を要請しなければならない。