高圧ガスに関する
取扱要領

 

 (目 的)

第1条 この取扱要領は、高圧ガス取扱い及び管理運営に関して、高圧ガス保安法に基づき高圧ガスによる災害を防止するために、高圧ガスの貯蔵、移動、消費並びに容器の取扱いを規定するとともに、高圧ガスの安全な取扱いを確保することを目的とする。


 (定 義) 

第2条 この取扱要領において「高圧ガス」とは、高圧ガス保安法で定められたものをいう。


 (購 入)

第3条 新たに既存のガス種と異なるガスを購入の場合には、工学部事務室の管理担当者(用度係)に届出書「様式」p.43を提出の上、標示板の交付を受けたのち、発注する。

2 可燃性、毒性ガス容器を購入・使用する場合には、そのガスに対する漏洩検知器、防災工具、ガスの性質及び取扱い指針に沿って、消火器、必要に応じて防護具等を設備すること。


 (消 費)

第4条 高圧ガスの消費すなわち消費の場所、数量、消費の方法などについては、経済産業省令で定める技術上の基準に従わなければならない。

2 容器のバルブは静かに開閉すること。

3 ガスの消費は通風の良い場所で行い、かつ、その容器の温度が40℃を超えないようにしなければならない。

4 消費設備の使用開始と使用終了時には、消費施設の異常の有無を点検すること。

5 消費終了後は、速やかに容器を業者に返却しなければならない。


 (保 管)

第5条 高圧ガスの保管は、経済産業省令に従って行わなければならない。

2 容器の保管は、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための容器転倒防止具に固定し、通風の良い場所で40℃を超えないようにしなければならない。

3 容器の種別を、部屋の入口に標示板を貼付し表示すること。


 (移 動)

第6条 高圧ガスの移動に当たっては、経済産業省令で定める保安上の必要な措置を講じなければならない。

2 容器の移動には転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。


 (自主検査)

第7条 高圧ガス消費者は、経済産業省令で定めるところにより、定期的に自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

2 容器の保管、使用及び所在地の近辺で作業を行う者に対して、ガスの特性や取扱い、ガス洩れ等の異常時や、周辺火災等の非常時における措置について、十分な教育と訓練を定期的に実施する。

3 安全総点検を定期的(年2回以上)に行う。


 (高圧ガスの管理)

第8条 高圧ガスの貯蔵、保管、移動その他の取扱いについての指導・管理は、高圧ガスに関する専門委員会が当たる。

第9条 一般高圧ガスの緊急事態発生時には、工学部事務室(内線3731)、管理責任者(各研究室責任教員)及び取扱業者に通報する。


 (特殊材料ガス)

10条 特殊材料ガスの取扱いに関しては、別途「特殊材料ガス運営細則」に定める。