特殊材料ガス運営細則

特殊材料ガス保安管理体制

(目  的)

 この保安管理体制は、特殊材料ガス(以下「特材ガス」という。)の取扱いに関する安全管理と災害防止を目的として組織される。

 

1 特材ガス使用研究室は、必ず使用場所を工学部事務室に届けなければならない。

2 特材ガス管理責任者を置かなければならない。

3 特材ガス取扱い主任者を置かなければならない。

4 特材ガス容器の受け渡し簿の作成

 (1) 特材ガス使用研究室に特材ガスの使用一覧表と受け渡し簿を置き、必要に応じて記入する。

  (2) 特材ガス容器の受け渡し簿の管理は特材ガス管理責任者がする。

  特材ガス使用研究装置の安全管理

  (1) 研究装置の運転日誌を作成(含特材ガスの使用料)する。

  (2) 定期自主検査を実施し、その都度記録簿に記入する。

  (3) 研究装置の改造・修理の都度に記録簿に記入し、管理する。

6 研究・実験体制と緊急事態対処

  (1) 研究・実験体制

    ア すべての研究・実験は2名以上で行う。

  (2) ガス漏れが発生した場合

  全てのガスバルブを閉じる。

  換気扇だけを作動させ、他の実験装置の電源を切る。

  工学部事務室(内線3731)と管理責任者に通報する。

  (3) 火災が発生した場合

  全てのガスバルブを閉じる。

  実験装置の電源を切る。

  安全を確かめ、備え付けの消火器で消火活動を行う。

  工学部事務室(内線3731)と管理責任者に通報する。

7 緊急通報体制

(1) 緊急事態(火災、ガス洩れなど)が発生した場合は、工学部事務室(内線3731)、管理責任者及び取扱業者に通報する。

(2) 負傷者がでた時は、安全を確認し、二次的な事故が起こらないことを確認した後、救出作業にかかると共に保健管理センター(内線4171)に通報し、その指示に従う。

(3) 負傷者がでた時で、救出作業が困難であると判断した場合は、保健管理センター(内線4171)、工学部事務室(内線3731)、管理責任者に通報すると共に、その事態への対処方法の指示を仰ぐ。緊急事態収拾後、事故対策委員会を安全委員会内に設け、事故原因の究明と緊急事態収拾方法の適切さについて検討する。

  保安教育と訓練

(1) 保安教育と訓練は、新研究生が入室した4月中に実施する。

(2) 保安教育は、特材ガス取扱い主任者講習会での講義、特材ガス災害防止自主基準(高圧ガス保安協会)、半導体材料ガスの取扱いマニュアル(本学)を用いて行う。保安訓練は、緊急事態を想定して行う。