ご参考 

労働安全衛生法

(譲渡等の制限等)

第四十二条  特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

(以下省略)

別表第二 (第四十二条関係)

一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置

二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

三 小型ボイラー

四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)

五 プレス機械又はシャーの安全装置

六 防爆構造電気機械器具

七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置

八 防じんマスク

九 防毒マスク

十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置

十一 動力により駆動されるプレス機械

十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置

十三 絶縁用保護具

十四 絶縁用防具

十五 保護帽

電離放射線障害防止規則

第八章 健康診断

(健康診断)

第五十六条  事業者は、放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入るものに対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

    一  被ばく歴の有無(被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容及び期間、放射線障害の有無、自覚症状の有無その他放射線による被ばくに関する事項)の調査及びその評価

二  白血球数及び白血球百分率の検査

三  赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査

四  白内障に関する眼の検査

五  皮膚の検査

(同条第2項以下省略)

(健康診断の結果の記録)

第五十七条  事業者は、前条第一項の健康診断(法第六十六条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条及び第五十九条において「電離放射線健康診断」という。)の結果に基づき、電離放射線健康診断個人票(様式第一号)を作成し、これを三十年間保存しなければならない。ただし、当該記録を五年間保存した後において、厚生労働大臣が指定する機関に引き渡すときは、この限りでない。

(以下省略)

 


エックス線障害予防に関する取扱要領



 (趣 旨)

第1条 この関西大学工学部エックス線障害予防に関する取扱要領(以下「要領」という。)は、労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、電離放射線障害防止規則の規定に基づき、関西大学工学部(以下「工学部」という。)におけるエックス線装置の使用等によるエックス線障害の発生を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。


 (定 義)

第2条 この要領において、「エックス線装置」とは、エックス線を発生する装置(労働安全衛生法施行令 別表第2第2号の装置以外のものをいう。以下同じ。)をいい、「放射線業務」とはエックス線装置の使用またはエックス線の発生を伴うこれらの検査の業務のことをいい、「エックス線業務従事者」とはエックス線装置の使用およびその他の取扱に携わる者をいう。

2 この要領において、「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射線物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域またはそのおそれのある区域等のエックス線安全管理上区分することが必要な区域をいう。


 (適用範囲)

第3条 この要領は、工学部のエックス線業務従事者および管理区域に立ち入る者のすべてに適用する。


(エックス線障害の防止に関する事項の審議)

第4条 エックス線障害の防止に関する必要な事項は、工学部安全衛生委員会内のX線・放射線に関する専門委員会(仮称。以下、「専門委員会」という。)において審議するものとする。


 (責 務)

第5条 工学部長は、専門委員会からの勧告またはエックス線作業主任者の意見を尊重し、エックス線障害予防のために必要な措置を講じなければならない。

2 エックス線装置の設置、もしくは移転、または主要構造部分の変更をしようとする者は法令に基づき、事務室と協力の上、労働基準監督署長に届けるとともに、その旨を工学部長に届けること。

3 エックス線業務従事者および管理区域に立ち入る者は、専門委員会およびエックス線作業主任者がエックス線障害防止のために行う指示を遵守しなければならない。

4 工学部におけるエックス線装置の使用等による放射線障害の防止のため、教育職員、事務職員が協力するものとする。


 (組 織)

第6条 工学部におけるエックス線障害の防止に関する組織は、専門委員会の議を経て定める。


 (専門委員会の構成)

第7条 専門委員会は次の者をもつて構成する。

(1) 工学部内のエックス線装置を保有する各学科・教室より選出された者

(2) 第11条で定める主任者および代理者

(3) 工学部事務長

(4) 上記(1)〜(3)以外に専門委員会が必要と認めた者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 前項に規定する委員が欠けたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。


 (専門委員会の職務)

第8条 専門委員会は、次の事項を調査または審議し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) エックス線の安全管理に関する基本方針に関する事項

(2) エックス線の取り扱いに伴う障害の防止または災害の予防に関する事項

(3) エックス線施設の使用者に対する健康管理および被ばく管理に関する事項

(4) エックス線施設の使用者(使用予定者を含む。以下同じ。)に対する教育訓練に関する事項

(5) エックス線の安全管理上の資料および情報の収集に関する事項

(6) その他専門委員会が必要と認めた事項


 (委員長)

第9条 専門委員会に、第7条第1項第1号に規定する者の中から、互選により委員長1人を置く。

2 委員長は、専門委員会を招集し、その議事を整理する。

3 委員長は、エックス線作業主任者から付議すべき事項を示して専門委員会の招集を求められたときは、すみやかにこれを開催しなければならない。


 (専門委員会の運営)

第10条 専門委員会は、委員の過半数の出席でもって開くことができる。

2 専門委員会の議決は、出席委員の過半数の同意をもって行う。

3 専門委員会の事務は、工学部事務室が行う。


(エックス線作業主任者および主任者代理の設置)

第11条 エックス線障害発生の防止に関する業務の監督を行わせるため、エックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者が長期の出張、疾病等の理由によって職務を遂行できないときは、その職務を代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。

3 主任者および代理者は、法令に定めるところによりエックス線作業主任者免許を有する者のうちから工学部長が選任し、必要に応じて、複数人選任することができるものとする。


(主任者の職務)

第12条 主任者は、各エックス線施設において次の業務を行う。

(1) エックス線障害の予防に関する取扱要領の制定および改廃への参画

(2) エックス線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出および報告の審査

(4) 異常および事故の原因調査への参画

(5) エックス線装置の使用状況、施設、帳簿、書類等の監査

(6) 関係者に対する勧告および指示

(7) 専門委員会の開催の請求

(8) 工学部長への意見の具申

(9) その他エックス線障害防止のために必要な業務


 (エックス線装置管理責任者)

第13条 工学部長は、エックス線障害の発生を防止するため、エックス線装置管理責任者をエックス線装置毎に任命しなければならない。

2 エックス線装置管理責任者は、エックス線装置の使用に当たってエックス線障害防止のために必要な措置をとるとともに、エックス線障害防止のために行う指示等をエックス線業務従事者に遵守するよう徹底させなければならない。

3 エックス線装置管理責任者は、次の標識を掲示しなければならない。

    (1) エックス線装置を設置する室の入口に、エックス線装置を設置する室であることを表示する標識およびエックス線装置の種類を示す標識

    (2) エックス線装置もしくはその付近の場所に、エックス線装置の定格出力を明記した標識

   (3) エックス線装置表面または遮蔽装置表面に管理区域を明示する標識

4 エックス線装置管理責任者は、エックス線装置に電力が供給されている場合に、その旨を警報する装置を、管理区域境界に設けなければならない。


 (エックス線業務従事者等)

第14条 エックス線業務従事者は、エックス線装置管理責任者の承認を受け、エックス線業務従事者名簿に登録されなければならない。

2 エックス線装置管理責任者は、エックス線業務従事者名簿をエックス線作業主任者を経て専門委員会委員長に提出しなければならない。

3 登録の有効期限は、登録をした年度内とする。


 (エックス線業務従事者の遵守事項)

第15条 エックス線業務従事者は、エックス線装置を使用する際には、自他の受ける線量を最小にとどめるよう十分な注意を払わなければならず、法律によって定められた線量限度を超えて作業を行ってはならない。

2 エックス線業務従事者は、エックス線装置の使用に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線装置の取扱に熟知していること

(2) エックス線装置を使用する場合には、ポケット線量計等の放射線測定器を装着すること

(3) 異常が生じたときには、直ちにエックス線装置管理責任者に報告すること

(4) 主任者および代理者ならびにエックス線装置管理責任者のエックス線障害防止のために行う指示等に従うこと


(管理区域の設定)

第16条 大学は、エックス線障害防止のため、エックス線使用施設においては第2条第2項の定義に基づき管理区域を設定する。

2 前項の管理区域は、専門委員会の議を経て定める。

3 管理区域においては、人がみだりに立ち入らないよう所定の標識、エックス線障害防止のための注意事項等を掲げなければならない。

4 管理区域に立ち入る者は以下の各号に掲げる事項を遵守し、エックス線障害の防止に努めること。

(1) 管理区域に立ち入るときは、所定の用紙にその記録を行うこと。

(2) ポケット線量計等の放射線測定器を指定された位置に着用すること。

(3) みだりに必要のない場所に立ち入らないこと。

(4) 飲食、喫煙、化粧等を行わないこと。

(5) エックス線装置を設置している室内が無人になるときには必ず施錠等の処置を行うこと。

(6) 整理整頓に努め、必要のない物を持ち込まないとともに管理区域内の物品をみだりに持ち出さないこと。

(7) 主任者の指示、注意等や施設毎に定める注意事項を遵守すること。


 (管理区域への立ち入り)

第17条 次の各号に規定する者以外の者は、管理区域に立ち入ることができない。

(1) エックス線業務従事者として登録されている者

(2) 工学部長の委嘱を受け、エックス線装置管理責任者が一時的に立ち入ることを認めた者


 (立ち入り等の制限等)

第18条 主任者および代理者は、管理区域内において危険な行為またはこの取扱要領に著しく反する行為を行った者に対して、エックス線装置の使用、管理区域への立ち入り等を制限または禁止することができる。

2 主任者および代理者は、線量限度を超えた者、またはそのおそれのある者に対して、 その程度に応じて、エックス線装置の使用、管理区域への立ち入り等を制限または禁止するよう工学部長に助言することができる。この場合、主任者および代理者は専門委員会の開催を請求し、その旨を報告しなければならない。


(エックス線業務従事者に対する教育および訓練)

第19条 エックス線装置管理責任者は、エックス線業務従事者に対し、エックス線障害防止に関する教育および訓練を受けさせなければならない。

2 教育および訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) エックス線装置の安全な取扱い

(3) エックス線障害の防止に関する関係法令

(4) エックス線障害予防に関する取扱要領

3 教育および訓練の実施は、エックス線装置をはじめて使用する場合にあっては使用前に、使用開始後にあっては1年を越えない期間ごととする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項に掲げる項目に関し十分な知識および技能を有していると工学部長が認めるものに対しては、その理由を記録することにより教育および訓練を省略することができる。


 (健康診断)

第20条 工学部長は、エックス線業務従事者に対し、電離放射線健康診断を受けさせなければならない。

2 前項の電離放射線健康診断は、省令第56条第1項各号に規定するものについて行うものとする。

3 前項の電離放射線健康診断は、はじめて管理区域に立ち入る前およびその業務に従事した後6月を越えない期間ごとに1回行うものとする。

4 工学部長は、健康診断の結果に関し、その記録の写しを本人に交付しなければならない。

5 工学部長は、第2項および第3項で規定される電離放射線健康診断を正当な理由無く受診しないエックス線業務従事者に対してエックス線装置の使用を禁止する等の措置をとることができる。


 (エックス線障害を受けた者または受けたおそれのある者に対する措置)

第21条 工学部長は、エックス線障害を受けた者または受けたおそれのある者については、その障害、疑いまたはおそれがなくなるまで、エックス線装置の取り扱いを主任者又は代理者の助言で以って禁止することができる。またその原因となったエックス線装置が工学部内にある場合には、当該エックス線装置が設置されている室を閉鎖することができる。


(線量の測定)

第22条 エックス線装置管理責任者は、各々が管理するエックス線装置に関して、エックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定、および管理区域内に立ち入るエックス線業務従事者の被ばく線量の測定を行わなければならない。

2 エックス線装置管理責任者は、前項の場所の測定結果を、エックス線装置を設置する室内の見やすい場所に掲示することによって、エックス線業務従事者に周知させなければならない。

 (線量の限度)

第23条 エックス線装置管理責任者は、エックス線業務従事者に、別表に定める限度を超えるエックス線を受けさせてはならない。


 (記録および保管)

第24条 エックス線装置管理責任者は、次に掲げるものについて記録を作成し、工学部長に報告しなければならない。

(1) 第22条に規定する場所の線量当量率の測定結果、および管理区域内に立ち入るエックス線業務従事者の被ばく線量の測定結果ならびにこれに基づいて算定した実効線量及び等価線量、ならびに年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合には年度ごとの累積実効線量

(2) エックス線装置の使用または検査に従事したものの作業内容等

2 エックス線装置管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の初めに開設し、当該年度の終了の日に閉鎖しなければならない。

3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、エックス線作業主任者の監査を受けなければならない。ただし、エックス線業務従事者の被ばく線量の測定結果については、そのつどエックス線作業主任者の監査を受けなければならない。

4 工学部長は、第20条の健康診断の結果の記録を、エックス線業務従事者については30年間、その他については5年間保存しなければならない。

5 工学部長は、エックス線業務従事者に、第1項第1号の記録に基づき、被ばく線量の測定結果等を遅滞無く知らせなければならない。



(緊急時の措置および報告)

第25条 エックス線装置管理責任者は、エックス線業務従事者およびその他の職員・学生が著しくエックス線にさらされ、またはさらされるおそれのある不測の事態が生じた場合は、直ちに適切な措置を講ずるとともに、主任者または責任者(研究室等を管理する教授等の職員をいう。以下同じ。)に通報しなければならない。

2 主任者または責任者は、前項の通報を受けたときは、直ちに必要な措置をとり、工学部長および専門委員会に報告するものとする。

3 工学部長は、前項の報告を受けたときは、直ちに学長に報告するものとする。


 (緊急時の診察または医療措置)

第26条 工学部長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、直ちに医師の診察または治療を受けさせなければならない。

2 前条第1項に規定する場合において、著しくエックス線にさらされ、またはさらされたおそれのある者

3 別表に定める実効線量の限度または等価線量の限度を超えて被ばくした者


(エックス線装置の定期検査)

第27条 エックス線装置管理責任者は、各々管理するエックス線装置を定期的に点検するとともに、専門委員会が定める項目について、年1回以上の自主点検を行わなければならない。またその結果を主任者または代理者に報告しなければならない。

2 エックス線装置管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めたときには、修理等の必要な措置を講じ、その結果を主任者または代理者に報告しなければならない。

3 主任者または代理者は、前2項の結果を取りまとめ、工学部長に報告しなければならない。


附 則

この取扱要領は平成18年3月22日から施行する。


別表(第26条第3項関係)
 

男性等

女性**

妊娠中の女性

 

5年間で100mSv

 

 

実効線量

かつ

3月間で5mSv

全妊娠期間中で1mSv

 

1年間で50mSv

 

 

(緊急時)

100mSv

5mSv

 

眼の水晶体

皮膚

腹部表面(妊娠中の女性のみ)

等価線量

1年間で150mSv

1年間で500mSv

全妊娠期間中で2mSv

(緊急時)

300mSv

1Sv

 













 * 男性および妊娠する可能性がないと診断された女性をいう。
 **妊娠する可能性がないと診断された女性および妊娠中の女性を除いた女性をいう。