薬品および実験廃棄物に関する
取扱要領



(目的)

1条 この取扱要領は、「薬品および実験廃棄物に関する専門委員会」を設置し、各種法律に基づいて、工学部の薬品及び実験廃棄物の取扱いについて守るべき事項を規定し、環境保全及び安全衛生の向上と適正な管理を維持することを目的とする。


    第1章 危険物、毒劇物および特定化学物質

 

  (危険物および特定危険物の定義)

2条 この取扱要領において「危険物」とは、消防法に定められた第一類から第六類までの物質(別表第1 p.27)をいう。

2 この取扱要領において「特定危険物」とは、危険物の中で特に危険性の高い物質を、「薬品および実験廃棄物に関する専門委員会」(以下「専門委員会」という。)で定めたもの(別表第2 p.28)をいい、特に指定のない限り危険物に含む。

  (毒劇物および特定毒物の定義)

3条 この取扱要領において毒劇物および特定毒物とは、毒物及び劇物取締法に定められた毒物、劇物および特定毒物(別表第3の1,3の2,3の3 p.29-31)をいう。

  (特定化学物質の定義)

4条 この取扱要領において特定化学物質とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(PRTR法 Pollutant Release and Transfer Register)に定める「第一種指定化学物質」(別表第3の4 p.32-37)をいう。

  (管理責任者)

5条 危険物、毒劇物および特定化学物質を取扱う研究室及び実験・実習場(以下「研究室等」という。)において教職員を管理責任者(以下「責任者」という。)に定め、本専門委員会の求めに応じて届出なければならない。

2 特定毒物(別表第3の3)を取扱う者は、知事の許可を受けた者(毒物及び劇物取締法に定める特定毒物研究者)でなければならない。

  (管理責任者の責務)

6条 責任者は担当する研究室等における危険物、毒劇物及び特定化学物質の使用状況及び保有量を常時掌握し、その購入及び保有を最小限に止めるようにしなければならない。

2 責任者は使用、保管及び廃棄について、使用者を指導監督しなければならない。

  (危険物貯蔵庫での貯蔵)

7条 危険物を一時的に多量保有する必要が生じた場合、危険物貯蔵庫(以下「貯蔵庫」という。)を使用して保管することができる。

2 保管する危険物は十分に安全な容器に収納しなければならない。

  (危険物保管の申込)

8条 保管物は容器毎に品名、数量、研究室(実験・実習場)名、責任者名及び保管期間を明記し、危険物貯蔵庫保管申込書「様式第1号」p.38を付して申込まなければならない。

2 危険物の保管は一年を越えることはできない。ただし、延期申込書「様式第2号」p.38による所定の手続きをすることによって延期できる。なお、所定の手続きなき物品については保管しない。

  (危険物貯蔵庫の管理責任者)

9条 危険物の保管および貯蔵庫の管理運営は本学の危険物取扱者がこれに当る。

2 危険物貯蔵庫の清掃及び保管物の査察は、使用している責任者が必要に応じて行わなければならない。

(貯蔵庫での保管の可否)

10条 保管の可否は、その使用状況に応じて危険物取扱者が可否を決定し、責任者に連絡する。

  (危険物貯蔵庫の事務)

11条 危険物貯蔵庫に関する事務取扱は工学部庶務係において行う。

  (危険物の研究室等での貯蔵)

12条 研究室内に置く危険物の保有量は、消防法指定数量の倍率の合計が0.1を越えてはならない。

2 指定数量の倍率の合計が0.1を越える場合は、危険物貯蔵保管申込書「様式第1号」p.38を提出し、危険物貯蔵庫の使用許可を危険物取扱者に受けなければならない。

3 実験・実習場においては各棟毎に、消防法指定数量の倍率の合計が0.2を越えてはらない。

4 危険物第4類(引火性液体)の保管は、不燃性のキャビネット等に収納し、耐震性のあるものでなければならない。

5 研究室等内の危険物は、入口と収納キャビネットに内容を掲示しなければならない。

  (特定危険物及び特定毒物の購入の手続き)

13条 特定危険物及び特定毒物の購入は、購入申込書「様式第3号」p.39に所定の事項を記入して、工学部庶務係に提出し、専門委員会の許可の下で購入しなければならない。

  (特定危険物保有の制限)

14条 研究室等は塩素酸塩類50g以上、ピクリン酸50g以上、金属ナトリウム50g以上を保有してはならない。

  (特定危険物及び毒劇物の管理)

15条 研究室等の特定危険物は、出納簿によって保有量を明らかにしておかねばならない。

2 特定危険物及び毒劇物の貯蔵は鍵付戸棚又は薬品キャビネットに収納し、保有量を常時掌握しておかなければならない。

3 盗難又は紛失したときは、直ちに工学部庶務係に届ける。工学部庶務係は専門委員長あるいは危険物取扱者の判断を仰ぎ警察に届けなければならない。

  (定期点検)

16条 責任者は毎年研究室内及び貯蔵庫の管理状況を点検し、本専門委員会委員長に報告しなければならない。


    第2章 無機系実験廃棄物

 

  (無機系実験廃棄物の定義)

17条 この取扱要領において無機系実験廃棄物とは、教育研究活動にともなって生じた次の廃棄物をいう。ただし、再生可能な物質は廃棄物とはいわない。

  (1) 無機系実験廃液:実験等で生じた有機物を含まない廃液

  (2) 無機固形廃棄物:無機廃薬品及び第二実験棟処理場の汚泥

  (3) 電気関係廃棄物:PCBを含む部品、蓄電池(バッテリー)電池、水銀を使用した部品

  (4) 金属関係廃棄物:実験等で生じた金属くず、その他これに類似するもの

  (5) コンクリート廃材:実験等で生じたコンクリート破片、その他これに類似するもの

  (6) その他一般廃棄物

  (集積及び管理)

18条 第17条の廃棄物の集積及び管理については、専門委員会があたる。

2 汚泥集積庫、電気関係集積庫、金属関係集積庫及びコンクリート廃材置場の管理運営は専門委員会が行う。

  (無機系実験廃液の処置)

19条 無機系実験廃液は、申込書「様式第4号」p.40に所定の事項を記入して、処理を依頼する。

2 受付は、第二実験棟コントロール室係員が行う。

3 廃棄物の処分については、原則として専門委員会が法律で定められた専門業者に委託する。

4 廃薬品の処理は、専門業者に委託(委託者負担)する。


  (無機固形廃棄物の処理)

20条 無機廃薬品の処理及び委託は、専門委員会を通じ第二実験棟コントロール室係員に相談する。

2 第二実験棟処理場の汚泥は、その都度、専門業者に委託する。

  (金属関係廃棄物の処置)

21条 金属関係廃棄物は鉄系、アルミ系及び銅系に分別を行い、第6実験棟・機械実習工場に持参し、処分を依頼する。

2 受付は、機械系技術員が行う。

3 金属関係廃棄物の処分は、専門委員会が専門業者に委託する。

  (電気関係廃棄物の保管)

22条 PCBを含む部品は、専用集積庫(施設課)に持参し、保管を依頼する。

2 受付は、電気系技術員が行う。

3 保管物質の受付時には、保管に適するものであることを確認の上、授受する。

  (電気関係廃棄物の処置)

23条 蓄電池については内部溶液を抜き出し、申込書「様式第4号」p.40に所定の事項を記入して、第二実験棟コントロール室係員に処理を依頼する。容器は指定された不燃物投棄場所に投棄する。

2 電池はリサイクル可能な物(二次電池・ボタン電池等)と一次電池に分別を行い、リサイクル可能な物は購入業者に処理を依頼し、その他の物は指定された不燃物投棄場所に投棄する。

3 水銀を使用した部品は、製造業者もしくは専門業者に委託(委託者負担)する。

  (コンクリート廃材の保管)

24条 コンクリート廃材は、コンクリート廃材置場(第6実験棟北側)で保管する。

2 受付は、建築・都市環境系技術員が行う。

  (コンクリート廃材の処分)

25条 コンクリート廃材は、専門業者に委託する。

  (一般廃棄物の処置)

26条 一般廃棄物(有害物質を含まないもの。)は、原則として「付録」の「一般廃棄物の投棄方法」に基づき投棄する。

2 可燃物と不燃物に分別し、所定の場所へ持参する。

3 可燃物は一般ゴミ捨て場へ、不燃物は指定された期日に指定場所へ投棄する。

4 薬品等の空容器等は、内部を十分に洗浄した後、ガラス瓶類は購入業者へ返却し、その他の空容器等は不燃物と同様の措置をとる。



  第3章 有機系実験廃液

 

  (有機系実験廃液の定義)

27条 この取扱要領において「有機系実験廃液」とは、「有機系実験廃液処理要領」による有機系実験廃液分類表に示されたものをいう。

  (有機系実験廃液の集積及び管理)

28条 有機系実験廃液の処理は原則として専門委員会が責任を持って監督にあたる。

2 有機系実験廃液の処理については、有機系実験廃液処理要領に基づき処理するものとする。

  (処理方法の不明な廃液)

29条 処理方法の不明な廃液が発生する実験は中止すべきである。止むを得ず行うときは、事前に専門委員会に申し出る。

  (処理方法に疑義があるとき)

30条 処理方法に疑義が生じたときは専門委員会に申し出る。

  (廃液処理依頼の手続き)

31条 廃液処理を依頼する者は、有機系実験廃液処理要領に従って分別収集し、処理依頼伝票に所定の事項を記入して、第二実験棟コントロール室係員に提出する。

  (処理の委託)

32条 廃液の処理については、専門委員会が定期的に専門業者に委託し、かつ委託の記録を保存しなければならない。


     第4章 不要試薬の廃棄

  (不要試薬の廃棄方法)

33条 不要試薬の廃棄は、「不要試薬の廃棄方法(処理要領)」に基づいて、研究室かつ学科(教室)の責任で行うものとする。